宿泊
ピンポイント天気情報
  • お部屋
  • お食事
  • 施設
  • 周辺観光
  • HOME
  • 宿泊
  • 青野運動公苑アオノスポーツホテル宿泊約款

青野運動公苑アオノスポーツホテル宿泊約款

令和6年9月1日改定
(適用範囲)

第1条

当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条

当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

  1. (1) 宿泊代表者氏名、住所、連絡先の電話番号
  2. (2) 宿泊日、泊数、人数、性別、年齢区分(大人・小人・幼児)、及び到着予定時刻
  3. (3) その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条

宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

(宿泊契約締結の拒否)

第4条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  2. (2) 満室により客室の余裕がないとき。
  3. (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. (4) 宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメント行為(別表第3)をするおそれがあると認められるとき。
  5. (5) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
     イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
     ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
     ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  6. (6) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  7. (7) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  8. (8) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  9. (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  10. (10) 宿泊しようとする者が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。
  11. (11) 兵庫県旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。
     イ 宿泊料を支払う能力がないと認められる場合。
     ロ 身体や衣服が著しく不潔で、他の宿泊者に迷惑をかける恐れがある場合。
     ハ 泥酔している、または言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑をかける恐れがある場合。
(宿泊客の契約解除権)

第5条

宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)

第6条

当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. (2) 宿泊客が宿泊に関し、カスタマーハラスメント行為(別表第3)をするおそれがあると認められたとき。
  3. (3) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められたとき。
     イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力
     ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
     ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  4. (4) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  5. (5) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  6. (6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  7. (7) 天災等不可抗力や施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  8. (8) 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  9. (9) 兵庫県旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。
  10. (10) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。

2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第7条

宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  1. (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
  2. (2) 外国人にあっては、旅券のコピー、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  3. (3) 出発日及び出発予定時刻
  4. (4) その他当ホテルが必要と認める事項
(客室の使用時間)

第8条

宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

(利用規則の遵守)

第9条

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第10条

当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット等でご案内いたします。

  1. (1) フロント・キャッシャー等サービス時間:7:00~22:30
     イ.門限 23:00
     ロ.フロントサービス 7:00~22:30
  2. (2) 飲食等(施設)サービス時間
     イ.朝食 7:30~9:00
     ロ.昼食 平日11:30~14:00 土日11:30~17:00
     ハ.夕食 17:30~21:00
     ニ.バーラウンジ 21:30~22:30

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第11条

宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨での支払いが原則ですが、又は当ホテルが認めた宿泊券等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)

第12条

当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第13条

当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第14条

宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは20万円を限度としてその損害を補償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、20万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第15条

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第16条

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

(宿泊客の責任)

第17条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条1項及び第12条第1項関係)
別表第1

備考 1 基本宿泊料はホームページに掲示する料金表によります。


別表第2 違約金(第5条第2項関係)
別表第2

(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. ※繁忙期(ゴールデンウィーク、8月中、年末年始、その他大型連休等)は、ご宿泊予定日の2週間前〜2日前迄、宿泊料の20%の違約金をいただきます。
3. 15名様以上の団体様でのご利用の場合は、ご宿泊の4週間前より20%の違約金をいただきます。
4. 宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、宿泊契約の申し込み時に当宿泊施設がこの約款とは別の内容を宿泊客に告知したときは、その内容が優先します。


別表第3  カスタマーハラスメント行為(第4 条第4 項 及び第6 条第2 項関係)
1お客様の要求の内容が妥当性を欠く場合
弊社の提供するサービスに瑕疵・過失が認められない場合(合理的レベルを超える品質の要求)
2要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、誹謗中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
・居座り、監禁等一定時間を超える拘束的行為(長時間の電話を含む)
・お客様による性的な言動
・個人の人格を否定する発言(容姿、国籍)
・個人に対するインターネット、SNS上での誹謗中傷
・個人に対するストーカー行為(頻繁な電話やメール並びにSNSのメッセージ送信を含む)
・合理的理由のない謝罪の要求
・従業員に関する解雇等の社内処罰の要求
・大声・暴言などで従業員を責める行為
・合理的理由のない事業所以外の場所への呼び出し
・お客様によるプライバシー侵害行為
・特定の従業員へのつきまとい行為
・お客様による過剰または不合理な要求
・提供していないサービス提供の要求
・合理的理由のないキャンセル料の未払い
・商品交換や金銭補償の過剰要求行為(合理的な範囲を超えた過剰なサービスの要求不当な割引を要求する行為)
学生テニス合宿 一般テニス合宿 ゴルフ宿泊パックのご案内 グラウンド・ゴルフ宿泊パック 宴会・法事プラン グラウンド・ゴルフプラン テニススクールのご案内 アオノオープンテニス テニスキャンペーン